タイ王国大使館の領事認証・公証・証明の取得申請代行・代理は「アポスティーユ申請代行センター」

タイ大使館の領事認証のよくある質問

アポスティーユとは何ですか?

アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づき、日本で発行された公文書や私文書が、加盟国で公式に認められるための認証手続きです。これにより、追加の大使館認証を受けることなく、書類を提出先で使用できるようになります。 アポスティーユの対象となる書類例 公文書:戸籍謄本、住民票、登記簿謄本、受理証明書、記載事項証明書、卒業証明書、成績証明書など。 私文書:委任状(Power of Attorney)、契約書(Agreement)、議事録、パスポートコピー、運転免許証コピーなど 私文書は外務省で直接アポスティーユを取ることができないので、公証役場で公証人の認証、地方法務局で法務局長の公証人押印証明、外務省のアポスティーユという流れで認証を取ることができます。

大使館の領事認証とは何ですか?

大使館の領事認証とは、日本で発行された文書を海外で使用する際、提出先国の在日大使館・領事館で当該文書の真正性を証明してもらう手続きです。提出先での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、滞在許可、会社設立、不動産購入など)で日本で発行、作成された文書を提出する場合に要求されることがあります。 ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)の非加盟国に文書を提出する場合に必要となる認証手続きであり、アポスティーユを利用できない国では領事認証が必要となることがあります。 大使館の領事認証の取得手順 ご提出先から求められている書類で認証が必要な書類が公文書か、私文書かを確認します。 公文書と、私文書で認証の手続きがかわってきます。

外務省の公印確認とは何ですか?

外務省の公印確認とは、日本で発行された公文書や私文書を「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の非加盟国で公式に認められるようにするための手続きです。外務省の公印確認を取得した後、駐日大使館で領事認証を取得することでハーグ条約非加盟国で書類を使用できるようになります。 外務省の公印確認のみを取って、駐日大使館領事認証は取らずにハーグ条約非加盟国に提出することは日本の外務省でも認めていないので気を付けてください。 外務省の公印確認・駐日大使館の領事認証が必要となる例 留学や移住のビザ申請時に提出する戸籍謄本や学歴証明書。 国際結婚の手続きに必要な婚姻要件具備証明書や戸籍謄本。

どんな場合にアポスティーユ認証・公印確認が必要ですか?

アポスティーユ認証や駐日大使館の領事認証は、海外での各種手続きにおいて、日本で発行された書類を正式なものとして認めてもらうために必要な手続きです。具体的には、以下のような場面で求められることがあります。 ビザ申請:個人の身分を証明するためのパスポートコピー、運転免許証コピー、戸籍謄本。 学歴証明:学校への入学手続きのための卒業証明書や成績証明書。 家族関係証明:家族で移住する際、家族構成を証明するための戸籍謄本。 婚姻届提出:相手国の役所に婚姻を登録するための婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書。 配偶者ビザ申請:配偶者関係を証明するための婚姻届記載事項証明書、婚姻届受理証明書、戸籍謄本。

認証が必要かどうかよくわからないのですが、どうすればいいですか?

日本でご用意いただいた書類を海外のご提出先に提出する際、認証手続きを求められる場合があります。 認証の要否や種類については、基本的に提出先が指定する要件に従う必要がありますので、以下の点をご確認ください。 1. 提出先に確認するべき事項 提出先に以下の内容を確認してください。 何の書類を提出する必要があるか 必要な認証の種類(例:公証人の認証のみ、アポスティーユ、駐日大使館の領事認証)。 翻訳が必要か、必要な場合の言語(例:英語、中国語など)。 特定のフォーマットや書式の指定があるか(例:Power of AttorneyやApplication Form、宣誓書の文言)。 2. ご用意いただく書類について 認証が必要な書類が下記のような書類の場合は、提出先による指定がある場合が多いので、あらかじめご提出先にご確認ください。

私文書を大使館で認証するにはどうしたらいいですか?

私文書(例:Power of Attorney、Letter of Authorization、授権委託書、契約書、議事録、パスポートコピーなど)や、翻訳を添付した登記簿謄本や戸籍謄本などを駐日大使館で領事認証を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。 領事認証を取得するための3段階の認証手続き 1.公証役場で公証人の認証 書類を公証役場に持参し、公証人による認証を受けます。 2.地方法務局で法務局長の公証人押印証明 公証役場で認証を受けた書類を地方法務局に提出し、公証人の押印証明を取得します。 法務局で公証人押印証明を受けた書類を外務省に提出し、公印確認を受けます。 上記3段階の認証を終えた書類を駐日大使館に申請することで、領事認証を取得することができます。

アポスティーユ、公印確認に有効期限はありますか?

アポスティーユや公印確認を取得した書類自体には有効期限は特に定められていません。 ただし、以下の点にご注意ください。 外務省での申請時の注意点 外務省でアポスティーユや公印確認を申請する際には、発行から3ヶ月以内の公文書が必要です。 発行から3ヶ月を過ぎた書類では、外務省で認証を付与していただけません。 そのため、書類の有効性を確保するためにも、発行後は速やかに手続きを進めることをおすすめします。 取得後の書類の有効期限について アポスティーユや公印確認を取得した後の書類については、ご提出先の機関ごとに有効期限が異なる場合があります。 例えば、アポスティーユ取得後1年が経過した書類については、受け付けられない場合も考えられます。

公証と認証の違いについて教えて下さい。

公証とは、契約書、委任状、翻訳書、貸借対照表、損益計算書等の私文書に対し、その私文書に記載されている作成者の署名や記名押印が、偽造されていない真正なものであり、本人によって作成されたものに間違いありません、ということを公的機関である公証人が証明することをいいます。 簡単にいえば、私文書に対して行われる私署や記名押印の確認行為が公証、公文書に対して行われる公印の確認行為が認証である、ということになります。 この公証と認証は、一つのセットになっており、例えば、外国において申請等をする場合で、その外国の機関から契約書等の私文書の提出を求められた場合には、まず私文書の署名や記名押印に対し公証人が公証を行います。

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